障害、そして障害者とは

障害、そして障害者とは
日常生活や社会生活に制限を受ける者

障害とは、精神や身体の器官が、なんらかの原因(先天的、あるいは病気や怪我等)で、その機能を果たさないこと、また、その状態を呼ぶ。その障害により、長期にわたり、日常生活や社会生活に相当な制限を受ける者を障害者と呼ぶ。後天的な障害とは、病気や怪我そのものを指すのではなく、その結果として肉体的・精神的に生活上の制限が起きた場合を言う。

平成5年11月に改正された「障害者基本法」では、障害者とは「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期に渡り日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう」と規定されている。

「障害」という言葉は、もともと障碍(障礙)」(「碍」は「礙」の簡体字)と表記されていた。戦後、簡略字体を採用する動きに伴い、「碍」「礙」は「害」という字に置き換えられた。そもそも「碍」は「さまたげ」という意味であり、「傷つける、悪い影響をおよぼす」という意味の「害」とは根本的に異なる。そのため、本来の意味を通そうと、現在は「障碍」「障がい」と表現する団体・個人もある。

ATARIMAE.jpでは、多くの人がわかりやすく、かつ音声読み上げソフトなどを使用してサイトを閲覧する視覚障害のある方への配慮として「障害」という漢字を採用している。
 
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